令和3年4月1日に施行された新過疎法の規定により「与謝野町過疎地域持続的発展市町村計画」を策定し、この計画に基づき「与謝野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」を制定しました。
この条例により、令和3年4月1日以降に与謝野町内で行った設備投資で、条例に規定する事業の用に供する事業用設備(家屋、償却資産および家屋の敷地)に対し、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できる事業用設備について、租税特別措置等の適用を受けることができ課税免除となります。
町長の確認を受け課税免除をご希望の方は、以下の項目を確認のうえ申請してください。
注意事項
固定資産税の課税免除(租税特別措置等の適用)を受けるには、税務申告前に「与謝野町過疎地域持続的発展市町村計画」に適合する旨の確認として、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」によって町長確認を受け、「産業振興機械等の取得等に係る確認書」を提出する必要があります。
「与謝野町過疎地域持続的発展市町村計画」の適合確認を求める際は、下記の添付書類が必要になります。固定資産税の課税免除申請の際に添付いただく書類も基本的に同一となります。あらかじめ申請用の添付書類をご用意ください。
【添付書類】
- 土地、建物及び償却資産の取得価格を証明する書類の写し
- 取得資産の写真(取得資産と写真が一目でわかる資料)
- 平面図及び配置図(建物及び償却資産の場合)
- 取得不動産の登記完了証及び登記簿謄本の写し(土地及び建物のみ)
※未登記の場合は、着手、完成の月日を明らかにする書類
※土地を取得し1年以内に建物を着工する場合は、土地の売買契約書 - 法人税または所得税の確定申告の写し(別表1及び16、特別償却の付表)
- 特別償却の償却限度額の計算に関する付表(特別償却をしない場合は理由書)
対象となる業種・資産
対象業種 |
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対象資産 | 土地 | 直接事業の用に供する部分のみ ※土地の取得後1年以内に対象家屋が建設(着手)した場合に限る |
家屋 | 「建物」のうち、直接事業の用に供する部分 | |
償却資産 | 「建物附属設備」「構築物」「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの |
■「取得等」とは
取得または製作もしくは建設をいう。
(建物およびその附属設備にあっては改修〈増築、改築、修繕又は模様替〉のための取得、建設を含む)
■「農林水産物等販売業」とは
地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に地域以外の者に販売することを目的とする事業。
(例)観光者向けの農林水産物直売所、農家レストランなど
主な要件
- 青色申告をしている個人または法人であること。
- 租税特別措置法第12条第3項、または第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備の取得等であること。
- 直接事業の用に供する家屋及び償却資産の取得価額の合計が下記の基準額を超えていること。
設備投資の場所 | 与謝野町内 |
設備投資の時期 | 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得等をした設備であること |
資本金5,000万円以下の製造業・旅館業の方 | 取得価格500万円以上 |
資本金5,000万円超1億万円以下の製造業・旅館業の方 | 取得価格1,000万円以上 |
資本金1億円超の製造業・旅館業の方 | 取得価格2,000万円以上 |
農林水産物等販売業・情報サービス業等の方 | 取得価格500万円以上 |
※資本金等の規模が5,000万円超の事業者は、新増設に係る取得等に限る
課税免除の適用期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3ヵ年度に限り適用となります。
課税免除の申請期限
事業の用に供した日の翌年の1月31日までに書類を提出してください。
※事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで
産業振興機械等の取得等に係る確認申請に関すること | 産業観光課 商工振興係 電話 0772-43-9012 |
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過疎地域における固定資産税の課税免除申請に関すること | 住民税務課 資産税係 電話 0772-43-9020 |