最終更新2022年10月07日(金) 13時00分
毎年1月1日現在の資産所有状況をは1月31日までに申告を
固定資産税の対象となる償却資産(事業用資産)をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに申告していただく必要があります。
令和3年度申告からは、京都府内の各市町村(京都市を除く)分の申告書等について、京都地方税機構に一括で提出(郵送可)していただくことが可能です。
申告書用紙等は、京都地方税機構のホームページからダウンロードしていただくことができます。なお、前年度に申告された方に対しては、京都地方税機構から12月中旬に申告書等や申告案内ハガキを郵送します。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店等を経営している人が、土地・家屋以外の事業の用に供するために保有している資産で、構築物や機械及び装置、備品等のこと。
注意点
- 申告書は、償却資産が所在する市町村ごとに分けて作成してください。
- 同一市町村内にある本店・支店等、複数の事業所分は、1通にまとめてください。
- 電子申告(eLTAX)で申告される場合は、令和2年度までと同様に償却資産の所在する市町村に提出となります。
- 京都市に償却資産を所有されている方は、京都市所在分については京都市に申告書等を提出してください。(京都地方税機構では受付できません。)
- 郵送で提出される場合で、申告書の控えの返送を希望される場合は、必ず申告書の控え(写しをとったもの等)及び返信用封筒(切手貼付・宛名記入)を同封してください。返信用封筒等の同封が無い場合、返送いたしかねます。