最終更新2024年08月13日(火) 10時00分
次の改修工事を実施した場合、工事が完了した年の翌年度以降、一定期間に限り固定資産税を減額する制度があります。
減額制度の適用を受けるためには、いずれの場合も「改修工事終了後3ヵ月以内」に必要書類を添付した申告書を町に提出することが必要です。
住宅の省エネ改修に伴う減額
減額要件
- 平成26年4月1日以前に建築された床面積280平方メートル以下の住宅で、新築住宅の軽減特例や耐震改修工事に伴う軽減措置の対象となっていないこと
- 窓・床・天井・壁の断熱性を高める改修で(窓改修工事は必須)、工事費が50万円以上であること
- 平成28年4月1日か令和8年3月31日までの間に改修工事を完了し、完了日から3ヵ月以内に必要書類を添えて申告すること
減額内容
- 工事完了年の翌年度分に限り、1戸当たり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます
必要書類
- 住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 省エネ改修 建築士等が発行する証明書
- 改修工事に係る関係書類の写し(工事費明細書、工事写真、領収書)
住宅のバリアフリー改修に伴う減額
減額要件
- 新築された日から10年以上経過し、「改修工事完了年の翌年1月1日現在で65歳以上の方」、「要介護認定または要支援認定を受けている方」、「障害のある方(地方税法施行令第7条該当)」の方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 新築された日から10年以上経過した住宅で、新築住宅の軽減特例や耐震改修工事に伴う軽減措置の対象となっていない床面積280平方メートル以下の住宅であること
- 補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること(ただし、平成25年3月31日以前に契約した工事については30万円以上)
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事を完了し、完了日から3ヵ月以内に申告すること
減額内容
- 工事完了年の翌年度分に限り、1戸当たり100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます
必要書類
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 改修工事を必要とした方の確認書類
65歳以上の方は住民票の写し
要介護認定、要支援認定を受けている方は、介護保険の被保険者証の写し
障害のある方は、身体障害者手帳、療育手帳の写し - 改修工事に係る関係書類の写し(工事費明細書、工事写真、領収書)
- 補助金等の給付決定通知書の写し(改修に伴い補助金等を受けている場合)
住宅耐震改修に伴う減額
減額要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
- 現行耐震基準に適合した耐震改修で、工事費が50万円以上であること(ただし、平成25年3月31日以前に契約した工事については30万円以上)
- 令和8年3月31日までに改修工事を完了し、完了日から3ヵ月以内に必要書類を添えて申告すること
減額内容
- 工事完了年の翌年度分から下の期間、120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税の2分の1が減額されます
【工事完了期間減額期間】
平成25年1月1日から令和8年3月31日1年間
※ 建築物の耐震改修の促進に関する法律に挙げる通行障害既存耐震不適格建築物であったものは2年間
必要書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 耐震改修 建築士等が発行する証明書
- 改修工事に係る関係書類の写し(工事費明細書、工事写真、領収書)