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家屋の新築・増築・取り壊しをされたらご連絡ください

最終更新2016年01月04日(月) 13時49分
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「家屋」に係る固定資産税は、毎年1月1日から12月31日までに新築又は増築された家屋に対して、建築した翌年度から課税され、取壊しをした場合は課税されなくなります。本年中に、家屋の新築、増築または取壊しをした方、または12月末日までにする予定のある方は、下記の連絡先までご連絡ください。
なお、新築または増築をした場合は、家屋評価のため現地での調査を行いますので、ご協力をお願いします。

家屋とは

住宅や店舗、作業場、事務所、車庫など(プレハブを含む)の建物をいいます。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎住民税務課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9020
FAX番号:0772-42-0528
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