毎年4月1日に原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕作業用、フォークリフト等)、二輪・三輪・四輪の軽自動車、ボートトレーラー・フルトレーラー、二輪の小型自動車(以下、「軽自動車等」といいます)を所有している人が納税義務者となります。
フォークリフトやトラクター、田植え機のように公道を走行しないで敷地内のみで使用される車両であっても、課税の対象となりますので登録の手続きをしてください。
小型特殊自動車・オートバイの税額
車種 | 年税額 |
原付一種(50cc以下) | 2,000円 |
原付二種乙(90cc以下) | 2,000円 |
原付二種甲(125cc以下) | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
小型特殊(農耕用) | 2,000円 |
小型特殊(その他) | 5,900円 |
専ら雪上走行 | 3,600円 |
軽二輪 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 6,000円 |
四輪および三輪の税額
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平成27年3月31日以前に所有、または新規登録された車両は、平成27年度税制改正前の旧税率が適用されます。「下の表の(1)」
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平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両は、平成27年度税制改正後の税率が適用されます。「下の表の(2)」
平成28年4月1日以後の賦課において、新車新規登録後13年以上経過した車両(三輪、四輪)は、税率が変わります。「下の表の(3)」
車種 | (1)平成27年3月31日以前の車両 | (2)平成27年4月1日以降の車両 | (3)13年以上経過した車両 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(3)について
対象外車両(13年経過しても税率変更のない車両)
電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、電力併用軽自動車、被けん引車
※新車新規登録年月日は、初年度検査年月日を指します。これは車検証で確認していただくことができます
燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
平成28年度から低排出ガス及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車に対して、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が導入されます。
前年度中に最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、翌年度のみ下の表の税率が適用されます。
車種 | (1)概ね75%軽減 | (2)概ね50%軽減 | (3)概ね25%軽減 |
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪乗用(自家用) | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
四輪乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪貨物(自家用) | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
四輪貨物(営業用) | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
(1)概ね75%軽減
- 電気自動車
- 天然ガス自動車(平成21年排ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
(2)概ね50%軽減
- ガソリン車・ハイブリット車
乗用車 平成17年排出ガス基準75%以上達成し、平成32年度燃費基準より30%以上燃費性能がよいもの。
貨物車 平成17年排出ガス基準75%以上達成し、平成27年度燃費基準より35%以上燃費性能がよいもの。
(3)概ね25%軽減
- ガソリン車・ハイブリット車
乗用車 平成17年排出ガス基準75%以上達成し、平成32年度燃費基準より10%以上燃費性能がよいもの。
貨物車 平成17年排出ガス基準75%以上達成し、平成27年度燃費基準より15%以上燃費性能がよいもの。
なお、軽自動車の登録に関する内容は、関連リンク「原付バイク及び小型特殊自動車の手続き」をご参照ください。