最終更新2023年06月23日(金) 08時30分
原付バイク等を購入・廃車・譲渡するなどしたときは、役場で手続きが必要です。手続きの内容により必要書類などが異なりますので、以下のファイル「原付登録・廃車等に関する手続きについて(一覧)」にてご確認ください。
- 公道走行の有無にかかわらず、原付バイクや小型特殊自動車を所有している方は手続きをする必要があります。
(地方税法第442条の2、与謝野町税条例第80条) - 正当な理由がなくて申告または報告しなかった場合、10万円以下の過料を科す場合があります。
(与謝野町税条例第88条) - 所有する車両を「人に譲った」「転出した」などした場合は、必ず廃車手続きを行ってください。廃車手続きを怠ると、いつまでも課税される可能性がありますのでご注意ください。
ミニカーの規格(ミニカー登録には輪距部にメジャーをあてた写真などが必要です)
ミニカーは総排気量が20cc~50ccで次の1、2のいずれかを満たす車です。
- 3輪以上で輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が50cm以上の車
- 3輪以上で側面が開放されていない車室を構えている車
小型特殊自動車の規格
- 農耕用(トラクター、コンバイン、田植え機など)
最高速度が時速35km未満の車(大きさに規格はない) - その他(フォークリフト、草刈作業車など)
車両の長さ(4.7m以下)、幅(1.7m以下)、高さ(2.8m以下)、最高速度が時速15km以下のすべてを満たす車
※乗用装置を有するトラクタやフォークリフトなど小型特殊自動車は公道走行の有無にかかわらずナンバー取得が必要です。
なおナンバーは必ず車両に取り付けてください。
※小型特殊自動車は固定資産税の償却資産に含まれません。
その他
- 標識交付証明書、廃車証明書を紛失された場合は、所有者ご本人が申請いただくことで再発行できます。手数料は無料です。
- 登録、廃車の手数料は無料。
- 同一世帯以外の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
登録・廃車の問い合わせ先
車の種類 | 問い合わせ先 |
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税務課 軽自動車担当 〒629-2498 京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 電話 0772-43-9020 |
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軽自動車検査協会京都事務所 〒612-8418 京都市伏見区竹田向代町51-12 電話 050-3816-1844 |
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近畿運輸局京都陸運支局 〒612-8418 京都市伏見区竹田向代町37 電話 050-5540-2061 |