最終更新2022年06月09日(木) 08時30分
コロナ禍で通信販売を利用する方が増えており、「初回無料」「お試し価格」と表示しながら、実際には定期購入が条件で多額の解約金が発生するなど、悪質な定期購入商法が急増しています。全国の相談件数は平成27年には約4,000件程度でしたが、令和2年には約60,000件に急増しました。
その対策として、消費者庁は令和4年6月に改正特定商取引法を施行したため、通信販売事業者に次の点を広告に表示する義務が課せられました。
- 数量、回数、期間
- 送料も含めての商品単価、複数購入の支払い総額
- 支払い時期、方法、支払い期限
- 商品発送日、各回の引き渡し時期(定期購入)
- 申込期間
- 申込撤回・解除に関する項目
これらに違反する事業者は行政処分や刑事罰が科され、違反した取引は解約や返金がされやすくなりますが、通信販売をご利用の際はよく確認をしてから購入するようにしましょう。
消費者トラブルはひとごとではありません。自分は大丈夫と思いこまず、不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターにご相談きださい。
相談先
宮津与謝消費生活センター
0772-22-2127
消費者ホットライン
188