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感染者の自宅療養期間の変更

最終更新2022年09月13日(火) 15時00分
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新型コロナウイルス感染症による自宅療養解除基準等が見直されていますのでお知らせします。
詳しくは、京都府ホームページ(新型コロナウイルス感染症の陽性となった方へ 自宅療養終了の基準)をご覧ください。

自宅療養終了の基準

症状がある方

発症日から7日間経過し、かつ、症状が軽快した後24時間経過した場合に、8日目から解除となります。
ただし、10日間経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食を避け、マスクを着用する等、感染対策をお願いします。

症状がない方

検査を実施した日から7日間経過した場合は、8日目に療養解除となります。
加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目に解除となります。
ただし、7日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食を避け、マスクを着用する等、感染対策をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

野田川庁舎防災危機管理対策室(総務課内)
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2392京都府与謝郡与謝野町字四辻65番地 野田川庁舎1階
電話番号:0772-43-9011
FAX番号:0772-43-0171
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