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セーフティネット保証(4号認定)

最終更新2024年05月10日(金) 08時30分
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中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っていますが、令和2年新型コロナウイルス感染症の影響により、与謝野町はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。

認定要件 1.与謝野町において1年以上継続して事業を行っていること。
2.指定を受けた災害(令和2年新型コロナウイルス感染症)に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けていること。
3.次の①かつ②を満たすこと
 ①当該災害後の最近1ヶ月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少している。
 ②その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が災害等発生直前の同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類(法人) 1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
2.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料
3.売上高等状況内訳書
4.法人登記事項証明書
5.与謝野町で1年以上事業を継続していることがわかる書類(許認可証(写)、開業届(写)、納税証明書等)
必要書類(個人) 1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
2.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料
3.売上高等状況内訳書
4.与謝野町で1年以上事業を継続していることがわかる書類(確定申告書(写)、許認可証(写)、開業届(写)、納税証明書等)
留意事項 1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2.町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(30日)に金融機関又は信用保証協会に対して、申し込みを行ってください。

このページに関するお問い合わせ先

岩滝庁舎産業観光課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2292京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 本庁舎 1階
電話番号:0772-43-9012
FAX番号:0772-46-2851
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