最終更新2024年05月10日(金) 08時30分
中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っていますが、令和2年新型コロナウイルス感染症の影響により、与謝野町はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
認定要件 | 1.与謝野町において1年以上継続して事業を行っていること。 2.指定を受けた災害(令和2年新型コロナウイルス感染症)に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けていること。 3.次の①かつ②を満たすこと ①当該災害後の最近1ヶ月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少している。 ②その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が災害等発生直前の同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
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必要書類(法人) | 1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 2.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 3.売上高等状況内訳書 4.法人登記事項証明書 5.与謝野町で1年以上事業を継続していることがわかる書類(許認可証(写)、開業届(写)、納税証明書等) |
必要書類(個人) | 1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 2.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 3.売上高等状況内訳書 4.与謝野町で1年以上事業を継続していることがわかる書類(確定申告書(写)、許認可証(写)、開業届(写)、納税証明書等) |
留意事項 | 1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。 2.町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(30日)に金融機関又は信用保証協会に対して、申し込みを行ってください。 |