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セーフティネット保証(5号認定(イ))

最終更新2020年05月20日(水) 17時00分
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セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。
国の指定する業種を営んでおり、以下の認定条件を満たす中小企業者が対象になります。

認定要件

認定要件(1)

  • 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている)であって、行っている事業が全ての指定業種に属する
  • 企業全体の最近(申請月を含まない直近の月)3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

認定要件(2)

  • 兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当
  • 主たる業種の最近3ヵ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少
  • 企業全体の最近3ヵ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少

認定要件(3)

  • 兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている。
  • 指定業種の最近3ヵ月の売上高等が前年同期比で減少等
  • 企業全体の最近3ヵ月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上
  • 企業全体の最近3ヵ月の売上等が前年同期比で5%以上減少

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の皆さま

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた期間が3ヵ月に満たない場合の緩和措置として、実績及び見込値で申請することが可能です。

認定要件(1)

認定要件(2)

認定要件(3)

提出書類

申請書のほか、下記の書類をご提出ください。

  • 最近及び前年同期3ヵ月間の売上高が確認できるもの(試算表、売上台帳ほか)
  • 法人の場合は、決算書1期分及び登記事項証明書・定款の写し
  • 個人事業主の場合は、確定申告書1期分の写し

留意事項

認定書の有効期間は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。

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このページに関するお問い合わせ先

岩滝庁舎産業観光課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2292京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 本庁舎 1階
電話番号:0772-43-9012
FAX番号:0772-46-2851
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