最終更新2025年11月25日(火) 13時00分
国外に居住される方・ご転出される方へ
納税管理人とは、個人住民税が課税される方(以下、「納税義務者」といいます)が、海外への出張や転勤などにより日本国内に住所を有しない場合や、外国人の方が帰国するまでの間に個人住民税を納めることができない場合等、本人による納税手続きが困難な状況にある際に、納税義務者に代わって納税通知書の受け取り、納税、還付金の受領等を行う代理人のことをいいます。
与謝野町は納税義務者に対して納税通知書を送付しますが、日本国内での転出であれば転出先住所へ通知書を送付することが可能です。しかしながら、日本国外へ転出された場合には通知書の送付ができなくなるため、事前に「納税管理人申告書」を提出し、納税管理人を選任していただく必要があります。
納税管理人の選任が必要となる主なケース
- 海外出張や転勤により、日本国内に住所を有しなくなる場合
- 外国人の方が帰国し、日本国内での納税が困難となる場合
注意事項
個人住民税は、1月1日現在町内に住所を有し、前年中に一定の所得がある方に課税されます。1月2日以降に海外へ転出された場合でも、前年中の所得に対して課税されるため、納めていただく必要があります。与謝野町は個人住民税の納税通知を5、6月に発送するところですが、1月2日から6月(納税通知書が送付される前)までに出国する場合、前年中に一定の所得があり、個人住民税が課税される見込みの方は、届け出が必要です。
納税管理人として選任できる人
納税義務者の親族であることは問いません。ご友人の方や法人を指定することも可能です。
申告書様式
- 納税管理人を指定する場合
納税管理人申告書 - 納税管理人を解除する場合
納税管理人解除申告書
申告方法
窓口で提出される場合
- 納税管理人申告書、または納税管理人解除申告書
- 申告される方の本人確認書類(運転免許証など)の提示
郵送で提出される場合
- 納税管理人申告書、または納税管理人解除申告書
- 申告される方の本人確認書類(運転免許証など)の写し
申請窓口・送付先
629-2498
京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地
与謝野町役場 加悦庁舎 住民税務課 宛
留意事項
- 納税管理人は納税義務を負うものではありませんので、万が一町税が滞納となった場合における滞納処分は納税義務者本人に対して行われます。
- 納税管理人申告書の提出がないまま海外へ出国された場合は、納税通知書を郵送で送付することができない場合があります。この場合、一定期間役場の掲示板に掲示することで納税通知書が送達したとみなされる公示送達を行います。その後、本来の納税義務者に対し納税義務が発生し、納税通知書に記載の納期限経過後には延滞金の発生や滞納処分が行われることになります。
- 納税義務者が日本へ帰国した場合は、「納税管理人解除申告書」で納税管理人の解除をしてください。提出されない場合、その後も納税管理人に文書が送付される場合がございます。
