調整給付
令和6年度分の個人住民税(町府民税)および令和6年分の所得税において定額減税が実施されますが、定額減税可能な金額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方について、調整給付を支給することが決定しています。
なお、迅速な給付を行う観点から、減税額確定を待たずに令和6年に入手可能な課税情報をもとに前倒しで給付を行うため、令和6年分所得税および定額減税の実績額等確定後、給付額に不足のあること等が判明した場合には、令和7年度に不足分を支給する予定です。
調整給付について(内閣府資料) ※こちらをご確認ください
また、以下の情報は、現在公表されている内容による記載です。国から新たな情報が発表された際は、随時更新します。
対象となる方(個人単位で給付)
与謝野町から令和6年度住民税(町府民所得割)が課税されている方のうち、納税者および配偶者を含めた扶養親族数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円)を超える方は対象外です。
定額減税可能額
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
- 所得税分=3万円×減税対象人数
減税対象人数
- 納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数
※控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます
調整給付額
「所得税分控除不足額」と「個人住民税分控除不足額」の合計額を1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。
「調整給付額」算出方法のイメージ
所得税分控除不足額 + 個人住民税分控除不足額 = 調整給付額(1万円単位への切上げ額)
計算例
算出条件
ケースA:納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
- 所得税分 定額減税可能額:120,000円(3万円×4人)
- 住民税分 定額減税可能額:40,000円(1万円×4人)
- 納税者本人の所得額2,112,000円
- 納税者本人の令和6年分推計所得税額 14,900円
- 納税者本人の住民税所得割額 34,000円
調整給付額の算出
- 所得税分控除不足額
定額減税可能額:120,000円−令和6年分推計所得税額:14,900円=105,100円 - 住民税分控除不足額
定額減税可能額:40,000円−令和6年分個人住民税額所得割額:34,000円=6,000円 - 調整給付額
105,100円 + 6,000円 = 111,100円
実際の支給額は、111,100円を1万円単位で切上げとなるため、120,000円となります。
受給の手続き
調整給付支給の対象となる方へ確認書類を令和6年7月29日付けで発送しました。
「調整給付金支給確認書(申請用)」の表面に給付金振込口座情報などを記入し、裏面に本人確認書類の写しを貼り付け、同封の返信用封筒にて与謝野町宛に令和6年10月31日までに返送してください。
支給予定日:令和6年8月上旬以降順次
ご申請いただき、与謝野町で受け付けし、審査を終えた方から順次、指定の口座に支給します(おおむね3週間程度)。
※注意事項
- 記入漏れや必要書類に不備がある場合は、与謝野町から連絡(通知送付を含む)します。支給には、期限内の手続きが必要となりますので、お早めにご申請(再申請含む)をお願いします。
- 別途通知による「令和6年度町府民税に係る扶養控除者の確認について」の回答がない方で、調整給付支給の対象となる方については、回答内容について審査、確認ができしだい、順次発送します。(令和6年8月下旬、審査終了)
その他(詐欺にご注意ください)
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
※定額減税詐欺注意リーフレットをご確認ください