最終更新2025年01月10日(金) 08時30分
所得税・町府民税の申告相談を開催します
令和6年分の所得について、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)まで、以下のとおり申告相談会を開催します。
ご不明な点は、住民税務課(43-9020)または宮津税務署(0772-22-3271)までお問い合わせください。
注意点
事業、農業、不動産収入のある方は税務署へご相談ください
営業、農業、不動産収入のある方、株式の譲渡所得や不動産の譲渡所得のある方、住宅金借入金控除の初年申告の方は、宮津税務署でご相談ください。
元気館での相談では、収支内訳書などの資料は事前作成をお願いします
営業、農業、不動産収入のある方であっても、所得税に影響のない方の場合は元気館の相談会でもお受けできますが、収支内訳書を税務署等で事前に作成の上お越しください。
町府民税の申告が必要な方
令和7年1月1日現在、与謝野町に居住されている方。所得のない方も、その旨を申告してください。
ただし、次に該当する方は申告書を提出する必要はありません。
- 所得税の確定申告書を提出した方
- 給与所得のみの方で、勤務先から年末調整をされた給与支払報告書が提出されている方
- 公的年金等に係る所得のみの方で、そこに記載される扶養控除等の控除内容に修正・追加の必要がない方
所得税の申告が必要な方
- 事業をしている方や不動産収入のある方、土地や建物を売った方などで、令和6年中の所得の合計額が、各種所得控除の合計額より多い方
- 給与の収入金額の合計額が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けている方で、年末調整を受けていない給与収入と各種の所得金額(給与所得や退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
- 公的年金の収入金額が400万以下で公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、所得税の確定申告書を提出することを要しないこととされました。ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告を提出してください。
申告に必要な持ち物
- 令和6年中の収入がわかる書類(収支内訳書、源泉徴収票)
- 所得控除の計算に必要な書類、払込証明書等(生命保険料、地震保険料、国民健康保険税、医療費控除明細等)
- マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類(写しの添付が必要となることがあります)
申告相談の日程
会場 | 宮津税務署 |
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期間 | 令和7年2月17日(月)~3月17日(月) |
受付時間 | 午前9時~午後4時 |
対象税目 | 所得税 |
会場 | 元気館 |
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期間 | 令和7年2月17日(月)~3月17日(月) |
受付時間 | 午前9時~11時30分 午後1時~4時 |
対象税目 | 所得税、住民税 |