最終更新2022年01月04日(火) 08時30分
【事業主の皆さま】個人住民税の特別徴収の実施をお願いします
個人住民税(町民税及び府民税)
個人住民税(町民税及び府民税)は、納税義務者の1月1日現在の住所地の市町村に納付していただく必要があります。
特別徴収とは、給与支払者(事業主)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月の給与から従業員等の個人住民税を差し引いて、市町村に納入していただく制度です。
法令の規定により、原則、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)には特別徴収義務者として、パート・アルバイト、役員等を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。(事業主や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません。)
個人住民税の特別徴収を実施されていない給与支払者(事業主)の方は、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。
特別徴収のメリット
個人住民税の税額計算は市町村が行いますので、所得税のように事業主の方が税額の計算や年末調整をする手間がかかりません。
従業員の方は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れる等の心配はありません。年税額を12回に分けて支払うため、納期が年4回である普通徴収(納税義務者が直接納付)より1回あたりの負担額が少なくなります。
手続きは簡単
毎年1月31日までに提出していただく際に給与支払報告書の総括表等に「特別徴収」する旨を記載していただくことで、次年度から特別徴収に切り替えることができます。
納期の特例
給与等の支払いを受ける方が常時10人未満の事業所は、申請によって毎月納入する特別徴収税額を年2回にまとめて納入することができます。 この制度では、6月から11月分を12月10日までに、12月から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入することとなります。