最終更新2022年01月04日(火) 08時30分
従業員に給与をお支払いされている事業主の皆さまへ
平成28年から近畿府県では地方税法第321条の3214にて義務付けられている個人住民税の特別徴収について強く推進し、平成30年度から一斉指定となりました。
※地方税法が新たに規定したわけではなく、従来から義務として規定されています
特別徴収
特別徴収とは、給与支払者が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、個人住民税の特別徴収義務者に指定された事業主様が納入義務者となり、給与所得者(従業員)に代わって納入していただく制度です。
従業員から天引きする個人住民税の税額については、毎年5月に年税額と月割額(6月から翌年5月分として12回に分けた内訳)を通知し、事業所様がお納めいただくための納付書を同封させていただきますので、事業所様で改めて計算いただく必要はございません。
次年度から特別徴収を行うための開始手続き
次回の給与支払報告書(翌年1月末締め切り分)のご提出の際、給与支払報告書の総括表(表紙)に特別徴収の対象となる従業員数をご記入いただくだけです。なお、特別徴収の対象となる従業員数欄が空欄であったり、理由なく普通徴収欄に人数の記載がある場合には、法に基づき特別徴収の対象者として扱うこともございますので、ご留意ください。(年度の途中から新たに特別徴収とされる場合は別の手続きとなります)
特別徴収の対象外
特別徴収の対象外として認められるケースは次に該当する場合で、給与支払報告書の摘要欄に該当する符号を記載いただいている従業員となります。
符号 | 摘要欄 |
符号a | 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない方 |
符号b | 毎月の給与が少額のため、特別徴収税額を引き去ることが出来ない方 ※ 前年中の給与支払額が100万円以下で、今後の給与額も同様の見込みである場合等 |
符号c | 給与の支払いが不定期(給与の支払いが毎月でない) |
符号d | 他の事業所から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者) |
符号e | 専従者給与のみを支給されている方(個人事業主のみ対象) |
符号f | 上記のaからeを除く、総従業員数が2人以下の事業者 |
符号g | 電算システムの改修等のため、直ちに特別徴収することが困難で、特別徴収実施困難届出書を提出している事業者 ※ ただし、符号gについては原則1年度しか認められません |
注意点
- 従業員はパートやアルバイトでも特別徴収の対象となります。
- 従業員から希望があっても、普通徴収の対象要件に該当しないのであれば普通徴収にはできません。
(普通徴収とは、給与所得者本人が自ら納付することを指します) - 給与支払報告書を提出される際、普通徴収希望の方は適用欄に該当する符号を記入いただき、普通徴収への切替理由書(兼仕切書)に該当となる人数を記載してください。