最終更新2024年10月21日(月) 10時00分
家屋に係る固定資産税は、毎年1月1日~12月31日までに新築または増築された家屋に対して建築した翌年度から課税されます。また、同期間に取り壊しをした場合は翌年度から課税されません。
本年中に、家屋の新築、増築または取り壊しをされた方、12月末日までにする予定のある方は、住民税務課までご連絡をお願いします。なお、新築または増築は、家屋評価の現地調査がありますので、ご協力をお願いします。
家屋とは
住宅や店舗、作業場、事務所、車庫など(プレハブを含む)の建物をいいます。
取り壊した場合
年の途中で家屋を取り壊されても、その年の4月1日から始まる年度の固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に全額(一年度分)課されます。
なお、翌年の4月1日から始まる年度の固定資産税から、家屋については課されなくなりますが、取り壊した家屋が住宅だった場合、土地については、住宅用地の特例の適応がなくなり、税額が上がる場合があります。