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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)について

最終更新2018年11月20日(火) 16時21分
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 償却資産とは、事業を個人または法人で営んでいる方が所有し、事業のために用いることができる構築物、機械、備品などの事業用資産です。

 太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)も設置条件によっては償却資産として課税対象とみなされることがありますので、下記の表によりご確認いただき、課税の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産申告書をご提出いただく必要があります。

設置者及び発電設備の規模による課税の有無

設置者

用途

規模

課税の有無

個人

住宅用

10kw未満

住宅用の設備であり、課税対象ではありません。

但し、屋根として建物の一部となっている場合は、家屋の一部として課税される場合があります。

10kw以上

事業用とみなされ、課税の対象となります。

事業用

関係なし

事業用資産はすべて課税対象となります。

法人

事業用

関係なし

事業用資産はすべて課税対象となります。

※住宅用とは、住宅用家屋に設置され、生活のための電力に使用することを指します。個人が雑種地や田などに設置している設備は事業用となります。 

※申告方法については、「償却資産(固定資産税)の申告について」を参照ください。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎住民税務課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9020
FAX番号:0772-42-0528
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