最終更新2024年04月01日(月) 08時30分
下記に該当するものは、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
身体などに障害のある方のために、本人または同居のご家族などが使用する軽自動車等の場合
- 歩行する事が困難である身体障害者等が所有または使用する軽自動車
- 歩行する事が困難である身体障害者等のために、生計を一とする方が使用する軽自動車
- 18歳未満の身体障害者等のために、生計を一とする方が運転する軽自動車
- 単身で生活する身体障害者等のために、常時介護する方によって運転される軽自動車
※なお、4.の申請をされる場合は、民生委員の証明が必要となります。
※具体的な障害の級および程度は、関連ファイル「軽自動車税(種別割)減免申請書」の裏面「軽自動車税(種別割)減免対象障害表」と「軽自動車税(種別割)減免フローチャート」をご覧ください。
〇申請手続き(必要書類)
- 軽自動車減免申請書(障害者用)
- 身体障害者手帳、療育手帳又は、戦傷病者手帳
- 車検証
- 運転免許証
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード等)
構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
車両の形状が「車いす移動車」等で、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものであると認めらるもの。
〇申請手続き(必要書類)
- 軽自動車税減免申請書(構造、公益用)
- 車検証(写)
※法人の場合は、「軽自動車税減免申請書(構造、公益用)」の申請者欄に押印し、加悦庁舎住民税務課へ提出してください。
※別途、車両の写真などの提出を求める場合があります。
公益のため直接専用する軽自動車等
非営利法人が、社会福祉法に基づく社会福祉事業に専ら直接専用する軽自動車等
〇申請手続き(必要書類)
- 軽自動車税減免申請書(構造、公益用)
- 運行日誌等の実績報告書
※法人の場合は、「軽自動車税減免申請書(構造、公益用)」の申請者欄に押印し、加悦庁舎住民税務課へ提出ください。
申請受付期間 | 毎年4月1日から納期限日(5月末日)まで ※いずれの場合も土曜日、日曜日及び祝日の場合は翌開庁日 |
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申請場所 | 与謝野町役場住民税務課(加悦庁舎)、本庁舎及び野田川庁舎(住民税務課住民係) (「構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等」、「公益のため直接専用する軽自動車等」を対象とする減免申請については、住民税務課(加悦庁舎)のみで受け付けます。) |
注意点 | ・自動車税(種別割)の減免を受けておられる方は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。 ・前年度減免を受けられた方も毎年申請書の提出が必要です。 ・受付期間外の申請はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。 |