くらし・手続き 住まい上下水道
くらし・手続きイメージ画像

排水設備指定工事業者に関する届出

最終更新2024年11月20日(水) 08時30分
この記事を共有する facebook twitter LINE

排水設備指定工事業者に関する届出は以下のとおりです。

新規及び継続申請事の提出書類

  1. 指定(新規・継続)申請書[様式第1号]
  2. 代表者の破産手続開始の決定を受けていないことを証する書類(公的期間で交付を受けた身分証明書等)
  3. 代表者の住民票記載事項証明書及び経歴書
  4. 法人の場合は、登記事項証明書(写し)及び定款(写し)
  5. 営業所の平面図及び付近見取図[様式第2号]
  6. 専属責任技術者名簿[様式第3号]
  7. 設備・器材調書[様式第4号]

業者証を再交付申請する場合の提出書類

  1. 再交付申請書[様式第6号]
  2. 業者証(き損した場合)

辞退する場合の提出書類

  1. 辞退届[様式第7号]
  2. 業者証

異動があった場合の提出書類

  1. 異動届[様式第8号]
  2. 様式第8号の各変更内容による添付書類のとおり

指定及び更新(継続)に係る手数料

  1. 指定手数料 10,000円
  2. 更新手数料 10,000円
  3. 業者証交付手数料 300円(再交付時のみ)
    ※各手数料は、業者証交付時にお渡しする納付書により納付していただきます

注意事項

継続案内については、年ごとに対象となる事業者宛に登録されている住所地へ文書にて通知をしますが、宛先不明等の理由により郵便物不着があった場合の再通知はいたしません。
また、継続手続きを失念し、有効期間を過ぎた場合は指定の効力を失いますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

野田川庁舎上下水道課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2392京都府与謝郡与謝野町字四辻65番地 野田川庁舎1階
電話番号:0772-43-9031
FAX番号:0772-43-0171
このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA