最終更新2025年11月20日(木) 08時30分
町内商工業者(中小企業者)の方が設備投資を行われた場合、支払われた利子の一部を補助します。
| 対象 | 以下すべての要件に該当することが必要です。 ・保証協会の保証対象業種を営む方 ・町内にある工場等へ設備投資を行った方 ・経営内容が明らかであること ・町税などが完納の方 |
|---|---|
| 対象設備の基準 | ・経営安定に必要な機械の購入、設置及び改造 ・経営安定に必要なトラック(軽トラを除く)、トレーラー、タクシー、バス及び大型特殊自動車の購入 ・経営合理化のための工場又は店舗の新築及び増改築 |
| 対象融資 | ・金融機関からの独自の設備資金融資を受けた場合 ・京都府の制度融資を利用して設備資金融資を受けた場合 |
| 利子補給額 | 借入利率の1.0%を上回る額 ※実質年利1.0%。ただし、年あたり上限14万円 |
| 利子補給期間 | 借入日から起算して3年間。 毎年1月1日から12月31日までに支払われた利子について翌年に交付します。 |
| 申請方法 | 産業観光課または町ホームページにある交付申請書に、金融機関の利子徴収額証明書のほか、必要書類を添付して産業観光課へ提出してください。 |
| 申請期間 | 令和7年12月25日(木)~令和8年2月27日(金) |
