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半島振興地域における租税特別措置等の適用

最終更新2020年02月20日(木) 10時00分
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与謝野町では、平成25年4月1日付で「半島振興を促進するための与謝野町産業促進計画」を策定し、租税特別措置の対象地区として指定を受けています。
これにより、平成25年4月1日以降に町内で行われた設備投資で、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、租税特別措置等の適用を受けることができます。
町長の確認を受けたい方は、以下の項目を確認のうえ申請してください。

計画適合の事前確認申請が必要となる租税特別措置等

  • 産業振興機械等の取得等に伴う、国税に係る租税特別措置(工業用機械等の割増償却)
  • 産業振興機械等の新増設による取得等に伴う、町税(固定資産税)に係る特例措置(不均一課税)

注意事項

  • 国税に係る割増償却制度の詳細については、国土交通省ホームページ「半島・離島・奄美群島における割増償却制度」(http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/hra_zei.html)をご覧ください。
  • それぞれの措置を受けるためには、税務申告前に以下の手続きによって「半島振興を促進するための与謝野町の産業の振興に関する計画」に適合する旨の町長の確認を求め、町長から確認を受けた書類(確認書)を税務申告書類に添付する必要があります。
  • 申請の対象については、「一の設備」となっているため、機械や装置の部品や直接製造などに関係が薄い構築物などは対象になりません。
  • 青色申告をされていない法人、個人は対象となりません。
項目 要件
対象業種 製造業・旅館業・情報サービス業・農林水産物等販売業(※)※「情報サービス業等」および「農林水産物販売業」では、平成27年3月31日までに取得したものについては、国税に係る租税特別措置のみ適用されます。
対象資産 機械・装置、建物・附属設備、構築物
設備投資の場所 与謝野町内
設備投資の時期 平成25年4月1日〜令和7年3月31日
資本金1,000万円以下の製造業・旅館業の方 取得価格500万円以上
資本金1,000万円超5,000万円以下の製造業・旅館業の方 取得価格1,000万円以上
資本金5,000万円超の製造業・旅館業の方 取得価格2,000万円以上(新増設による取得のみ)
資本金5,000万円以下の農林水産物等販売業・情報サービス業等の方 取得価格500万円以上
資本金5,000万円超の農林水産物等販売業・情報サービス業等の方 取得価格500万円以上(新増設による取得のみ)

このページに関するお問い合わせ先

岩滝庁舎産業観光課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2292京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 本庁舎 1階
電話番号:0772-43-9012
FAX番号:0772-46-2851
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