最終更新2024年06月13日(木) 14時48分
定額減税について
令和5年12月22日に令和6年度税制改正の大綱が閣議決定され、令和6年度町府民税の特別税額控除(以下、「定額減税」という。)が実施されることになりました。
定額減税対象者
- 令和6年度の町府民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円に相当する納税者は対象外とする)
定額減税対象外の方
- 町府民税が非課税の方
- 町府民税均等割(以下、均等割)のみ課税の方
定額減税額
納税者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が町府民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
- 納税者本人 1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
【例】
納税者本人、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養の子ども(2万円)=4万円
所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)については、国税庁ホームページ(こちら)をご覧ください。
定額減税の実施方法
- 給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。
※定額減税が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います - 公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和5年度から引き続き年金天引きとなる方は、令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
※令和6年度から年金天引きが開始・再開される方は、普通徴収の第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、第2期分から控除を行います。なお、第2期分でも控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金より天引きされる税額から順次控除を行います。 - 普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除を行います。
定額減税の確認方法
定額減税は個人住民税の通知書において確認することができます。
【通知書】
- 給与からの特別徴収の方(令和6年5月10日 勤務先事業所宛送付)
「令和6年度 給与所得等に係る町民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄に、定額減税額等を記載していますのでご確認ください。 - 普通徴収または年金特別徴収の方(令和6年6月10日 個人宛送付)
「令和6年度 町民税・府民税・森林環境税 税額納税 決定通知書」の町民税税額控除内訳及び府民税税額控除内訳に「定額減税額」を記載しています。
また、均等割額の枠外下部に「定額減税残額」を記載していますのでご確認ください。