最終更新2025年08月22日(金) 08時30分
概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していたため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度当初調整給付額との間で不足額が生じた場合、不足額(差額分)を「定額減税補足給付金(不足額給付)」として給付することになります。
対象者および給付額
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足額が生じた方
支給対象となる可能性がある方の主な例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生など、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
給付額
「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額
※1万円単位に切り上げた金額
不足額給付Ⅱ
以下の1〜3の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
- 税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である
- 次のいずれの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
・令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
・令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
支給対象となる可能性がある方の主な例
- 青色事業専従または事業専従の方(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
給付額
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方、令和6年度住民税で被扶養者として減税を受けた方などは1万円~3万円
受給手続き
9月上旬を目処に、対象となる方へ与謝野町より確認書と申請書をお送りします。
記載内容を確認いただき、申請書へ署名、必要書類を添付いただき、同封の返信封筒にて与謝野町役場住民税務課まで申請してください。
申請期限
令和7年10月31日(金)
※当日消印有効
支給日の目安
与謝野町が申請書を受付し、申請書類の内容確認をしたのち、支給となります。
申請書受け付けから、概ね3週間後に指定口座へ振込予定としています。