令和6年度課税分より、全市町村において、電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データ(正本)による受け取りができるようになりました。詳しくはeLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」をご確認ください。
特別徴収税額通知の受取方法
電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、電子データ(正本)による受け取りまたは書面(正本)による受け取りを選択します。このため、特別徴収税額通知の受取方法は次の4パターンとなります。
受け取り方法選択区分
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | |
1 | 電子データ | 電子データ |
2 | 電子データ | 書面 |
3 | 書面 | 電子データ |
4 | 書面 | 書面 |
※令和6年度以降、法改正により副本データの送付は廃止します。
電子データでの受け取りを希望する場合
- eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の希望する通知で「 電子データ」を選択してください。いずれか一方でも受け取り方法で「電子データ」を選択した場合、電子データを取得するため「通知先メールアドレス」の登録が必要となります。
- 納税義務者用について電子データでの受け取りを希望される場合、受給者番号の入力が必須となります。受給者番号に使用できない文字・文字列がありますので、詳しくは「個人住民税 特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」をご確認ください。
- 受給者番号の設定ミス等により該当の文字・文字列が含まれている場合は、電子データの作成が正しくできないため、書面による通知に切り替える場合があります。
- 税額決定通知書の受取方法は、毎年の「給与支払報告書の提出時に選択」できます。年度の途中での受取方法の変更は原則できません。
- 光ディスクまたは書面で給与支払い報告書を提出された場合は書面(正本)での通知になります。
電子データでの受け取りを希望しない場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の受け取り方法で「書面」を選択してください。なお、書面での受け取りを希望する場合、特別徴収税額通知データの送付がありませんのでご注意ください。
※給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。 電子データでの受け取りは設定できませんのでご注意ください。
注意事項
- 特別徴収税額通知の受け取り方法については、原則、給与支払報告書の提出期限までに送信していただいたデータの受け取り方法をもとに決定します。
- 特別徴収税額通知の受け取り方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受け取りを希望したが通知先メールアドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知を送付します。
- 令和5年度以前の特別徴収税額変更通知については、電子化に対応していませんので今後も書面で送付します。
特別徴収税額通知の電子データ(副本)の廃止
令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)送付が廃止となります。廃止となる電子データ(副本)は以下の2点です。
- 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
- eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ