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個人住民税の特別徴収の実施のお願いおよび関連様式について

最終更新2025年09月03日(水) 08時30分
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【事業主の皆さま】個人住民税の特別徴収の実施をお願いします

個人住民税(町民税及び府民税)

個人住民税(町民税及び府民税)は、納税義務者の1月1日現在の住所地の市町村に納付していただく必要があります。
特別徴収とは、給与支払者(事業主)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月の給与から従業員などの個人住民税を差し引いて、市町村に納入していただく制度です。法令の規定により、原則、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)には特別徴収義務者として、パート・アルバイト、役員などを含むすべての従業員などの個人住民税を特別徴収していただくことが義務づけられています(事業主や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません)。
個人住民税の特別徴収を実施されていない給与支払者(事業主)の方は、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。

特別徴収のメリット

個人住民税の税額計算は市町村が行いますので、所得税のように事業主の方が税額の計算や年末調整をする手間がかかりません。従業員の方は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れるなどの心配はありません。年税額を12回に分けて支払うため、納期が年4回である普通徴収(納税義務者が直接納付)より1回あたりの負担額が少なくなります。

手続きは簡単

毎年1月31日までに提出していただく際に、給与支払報告書の総括表などに「特別徴収」する旨を記載していただくことで、次年度から特別徴収に切り替えることができます。

退職・就職の場合

特別徴収対象である従業員の方に退職などの異動が生じた場合は、「給与所得者異動届出書」を提出いただく必要があります。また、年度途中から特別徴収へ切り替える場合は「普通徴収から特別徴収への切替申請書」の提出が必要です。

事業所の所在地・名称が変更となった場合

「町民税・府民税に係る特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をご提出いただく必要があります。

納期の特例

給与等の支払いを受ける方が常時10人未満の事業所は、申請によって毎月納入する特別徴収税額を年2回にまとめて納入することができます。 この制度では、6月から11月分を12月10日までに、12月から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入することとなります。特例を受けるためには「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」の提出が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎住民税務課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9020
FAX番号:0772-42-0528

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