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法人住民税

最終更新2020年08月26日(水) 16時16分
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●納税義務者
・町内に事務所や事業所を有する法人
・町内に寮,保養所等を有する法人で,町内に事務所や事業所を有しないもの
・町内に事務所や事業所等を有する公益法人等又は法人でない社団等で,収益事業を行うもの

●税率
・開始事業年度が平成26年9月30日以前の場合、14.7%(改正前税率)が適用されます。
・開始事業年度が平成26年10月1日~令和元年9月30日の場合、12.1%が適用されます。
・開始事業年度が令和元年10月1日以後の場合、8.4%が適用されます。

事業開始年度

税率

平成26年9月30日以前

14.7%

平成26年10月1日〜令和元年9月30日までに開始する事業年度

12.1%

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度

8.4%

 

・均等割は資本金等の金額と従業者数によって下の表1のように定められています。

●申告・納付

法人が定める事業年度終了の日から、原則として2か月以内に税額を算出して申告し、税額を収めていただきます。

 

●法人設立・廃止や変更等届出

次のような場合は法人設立・解散・諸変更届を速やかに提出してください。

→法人設立・解散・諸変更届は関連リンクよりダウンロードしてご利用ください。

 

・法人が事業所等を設立、廃止したとき。

・商号、資本金、決算期など法人の組織形態に変更があったとき。

・解散、合併などにより法人が消滅したとき。

 

表1

号

資本金等の額

本町の事業所等の従業者数

均等割額

1

下記以外の法人等

−

60,000円

2

1千万円以下

50人超

144,000円

3

1千万円超

〜1億円以下

50人以下

156,000円

4

1千万円超

〜1億円以下

50人越え

180,000円

5

1億円超

〜10億円以下

50人以下

192,000円

6

1億円超

〜10億円以下

50人超

480,000円

7

10億円超

50人以下

492,000円

8

10億円超

〜50億円以下

50人超

2,100,000円

9

50億円超

50人超

3,600,000円

 

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎住民税務課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9020
FAX番号:0772-42-0528

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