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マイナンバー制度(個人番号制度)

最終更新2015年10月30日(金) 10時30分
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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の国の行政機関や地方公共団体に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。2013年(平成25年)5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」をはじめとする関連4法が成立し導入されることが決定しました。

目的・効果

マイナンバー制度が導入されると、行政事務における情報管理・利用が一層効率化されるため、次のような効果が期待されています。

  • 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、複数の業務の間での連携が進むことにより作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
  • 国民の利便性の向上
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
  • 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

個人番号(マイナンバー)の付番・通知

マイナンバーは、住民票を有する日本国民及び中長期在留者や特別永住者などの外国人一人ひとりに対して付される唯一無二の12桁の番号です。町民の皆様へのマイナンバーの通知は、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
なお、マイナンバーは一生使うものであり、通知カードの紛失等によりマイナンバーが漏えいして不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切に取り扱うようにしてください。

個人番号(マイナンバー)の利用場面

マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律又は条例で定められた行政手続きにのみ利用されます。そのため、今後は年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなる予定です。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

今後のスケジュール

  • 2015年(平成27年)10月
    マイナンバー、法人番号の付番及び通知の開始
  • 2016年(平成28年)1月
    マイナンバー、法人番号の利用開始(※)、個人番号カードの交付開始
  • 2017年(平成29年)1月
    国の機関の間での情報連携開始、マイナポータルの運用開始
  • 2017年(平成29年)7月
    地方公共団体の間での情報連携開始

なお、上記のスケジュールは現時点での予定のため、今後変更になる場合があります。
※各種申告書、申請書、法定調書等にマイナンバー及び法人番号の記載が必要になります。
(書類によってはマイナンバー及び法人番号の記載開始時期が異なる場合があります)

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎農林環境課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9023
FAX番号:0772-42-0528
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