令和3年10月20日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
また、お手持ちの健康保険証も、今までと同じように使用することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として使うメリット
スムーズな自動受付が可能に
医療機関の窓口にマイナンバーカード用のカードリーダーがあれば、受付が自動化されます。本人確認と健康保険の資格確認が一度で実施可能なので、お待ちいただく時間を短縮することができます。
限度額認定証等の持参が不要に
オンラインによる資格確認により、高齢受給者証や限度額適用認定証等などの提示が不要になります。このため、限度額適用認定証等は役場窓口で申請手続きする必要がなくなります。
※福祉医療等の証は提示が必要です。受診の際は必ずお持ちください。
- 福祉医療費受給者証(老人、ひとり親、障害)
- 子育て支援医療費受給者証
- 健管シールが貼ってある後期高齢者医療被保険者証
- 自立支援医療受給者証(更生医療、育成医療、精神通院医療)
- 医療券(生活保護法)
※上記の他にも医療費の自己負担を軽減できる公的な制度を利用している方は、各制度の担当窓口へお問い合わせください
過去のデータに基づく診療が受けられる
本人が同意すれば、過去に処方された薬の情報や特定健診等の情報について医師や薬剤師が確認できるようになりますので、より多くの情報をもとにした最適な医療を受けることができます。
マイナポータルから特定健診結果の情報を確認できる
特定健診の結果情報がマイナポータルで閲覧できます。
※令和2年度以降に受けていただいた情報は順次登録され、閲覧可能な情報は5年間分です
確定申告が簡単に
医療費の領収書を管理しなくてもマイナポータルで管理が可能になります。
マイナポータルを通じて確定申告に必要な医療費情報を取得できます。
※受診からおおよそ2ヵ月遅れで反映されます
よくある質問
(Q)今後はマイナンバーカードがないと受診できないのですか?
(A)
すべての医療機関で、これまでと同様に健康保険証でも受診できます。なお、令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。発行済の与謝野町国民健康保険証と後期高齢者医療被保険者証は令和7年7月31日まで使用可能です。マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等は、資格確認書により医療機関を受診していただくことになります。
(Q)マイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できますか?
(A)マイナンバーカードを持っている方は、健康保険証として利用するための初回登録が必要です。登録後に利用可能となります。
(Q)就職や退職、扶養認定により保険が変わったとき、手続きは必要ですか?
(A)これまでと同様に届出が必要です。国民健康保険への加入や脱退手続きは、忘れずに必ずお手続きください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する制度全般、よくある質問について
健康保険証としての利用に関する詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。