よくある質問

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 包丁やナイフなどの鋭利な刃物、ガラスや陶磁器などの割れ物は、新聞紙や布で巻いて『燃やさないごみ』に出していただくようお願いします。

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農林環境課
更新日付
2022年03月15日(火)

コンセントがついた家電製品のうち『テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機・パソコン』以外で、ごみ袋に入る家電製品は、「燃やさないごみ」に入れて収集日に出してください。

 ※ごみ袋の口を縛れない場合はごみ袋に入らないごみとなります。

ごみ袋に入らない家電製品は、宮津与謝クリーンセンターに直接持ち込んでください。
『テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機・パソコン』はリサイクル料を支払い、販売店等で処分を行ってください。

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農林環境課
更新日付
2022年03月01日(火)

 電池については、『有害・危険ごみ』袋に入れて収集日に出してください。
 燃やさないごみと混ぜて出した場合は、収集できませんのでご注意ください。

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農林環境課
更新日付
2022年03月01日(火)

 スプレー缶や使い捨てライターに使われる可燃性のガスが残ったまま、収集車の中に入ると、火災や爆発事故を起こす危険性があります。
 必ず中身を全部使いきってから、『有害・危険ごみ』袋に入れて、収集日に出してください。

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農林環境課
更新日付
2022年03月01日(火)

以下のリンクまたはトップページ下部の「与謝野町議会」から議会だよりを含む議会情報がご覧いただけます。

与謝野町議会ページへのリンク

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議会事務局
更新日付
2021年04月01日(木)

墓地(納骨堂含む)に埋蔵されている遺骨を、他の墓地に移すことを改葬といいます。
改葬には、現在遺骨が埋蔵されている墓地がある市町村に改葬許可を申請する必要があります。与謝野町内の墓地から町内または町外の墓地へ遺骨を移される方は、与謝野町住民環境課へ申請を行い、許可を得ることが必要です。許可を受けた後、「改葬許可証」を移転先の墓地管理者に提出してください。
申請から許可証の発行までには数日かかりますので、期間に余裕をもって手続きしてください。

「お墓の移動には改葬許可が必要です」へのリンク

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農林環境課
更新日付
2021年03月31日(水)

家電リサイクル法により、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、リサイクルを推進することが義務づけられています。そのため、与謝野町の処理施設では受入が出来ないため、下記の処理方法を参考に適切な処理をお願いします。

【家電リサイクル法対象製品】
エアコン
 壁掛型、床置型セパレートタイプ(室外機含む)、マルチエアコンなど
テレビ
 ブラウン管式テレビ、液晶・プラズマ式テレビなど
冷蔵庫・冷凍庫
 冷蔵庫、冷凍冷蔵庫、ワイン庫、チェスト形、アップライト型、引き出し形など
 ※冷温庫は温める機能がありますが、対象品に含まれます。
洗濯機・衣類乾燥機
 洗濯乾燥機、全自動洗濯機、2槽式洗濯機、衣類乾燥機など


【対象品の処理方法】
新しく買い替える場合
 買い替えた対象製品を購入したお店で引取っていただけます。
 ただし、リサイクル料金と収集運搬料金がかかりますので、料金は引取りを求める際に小売店にご確認ください。
 ※家電リサイクル法で、買い替えにより不要となった対象製品は、買い替えた小売店に引き取ることが義務付けられています。

処分のみをしたい場合
(1)不要となった対象製品を購入したお店が分かる場合
 廃棄したい対象製品を購入したお店で引取っていただけます。
 ただし、リサイクル料金と収集運搬料金がかかりますので、料金は引取りを求める際に小売店にご確認ください。
 ※家電リサイクル法で、過去に販売した対象製品が廃棄物となった場合、引き取ることが義務付けられています。

(2)購入したお店が分からない、お店がなくなった、引越しにより遠方にある場合
 町内にある協力店(協力店下記参照)にご相談ください。リサイクル料金と収集運搬料金がかかりますので、直接協力店にご確認ください。

(3)指定引取場所に直接持込む場合
 1 処分する家電のメーカー名とテレビは画面サイズ、冷蔵庫は内容積を確認してください。(郵便局で必要事項の記入の際必要となります)
 2 お近くの郵便局の郵便窓口等でリサイクル料金を振り込んでください。
 3 家電リサイクル券を製品に貼って、指定引取場所まで直接持込んでください。
 ※貼付場所が分かり難い場合は、家電リサイクル券はそのまま渡してください。
 ※営業日、受付時間等でご不明な点は、指定引取場所へ事前にご確認ください。
 ※詳細は一般財団法人 家電製品協会ホームページをご覧ください。

【与謝野町から近い指定引取場所】
 (株)ファーストライン:福知山字土小字論所1番地2 電話番号0773-20-1930


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農林環境課
更新日付
2019年08月07日(水)

まず、認定の申請をしていただく必要があります。福祉課でお手続きいただけます。
認定を受けた方が介護サービスをご利用される場合、ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成を依頼する必要があります。プラン作成の依頼先は要介護度によって次のとおりとなります。

  • 要支援1・要支援2の場合…福祉課内与謝野町地域包括支援センターにご連絡ください。
  • 要介護1~5の場合…居宅介護支援事業所にご連絡ください。
    ただし、特別養護老人ホーム等の施設に入所してサービスをご希望される場合は、施設・事業所に直接ご利用をお申し込みください。

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福祉課
更新日付
2018年02月16日(金)

「介護保険被保険者証等再交付申請書」を提出してください。申請書を受け付け後、郵送等にて再交付した被保険者証をお送りします。申請書は、与謝野町役場福祉課(加悦庁舎)に設置しており、その場でお手続きいただけます。なお、お手続きの際、ご本人又は同一世帯の親族が窓口にお越しになり、ご本人であることのわかる公的証明書(運転免許証など)をお持ちの場合は、その場で被保険者証を再発行しお渡しできます。

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福祉課
更新日付
2018年02月16日(金)

本人の申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
 保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。
 必ず保険料を納めるか、納めることが難しい方は(1)~(3)の申請をしてください。
 申請は役場保健課または舞鶴年金事務所でできます。
 
(1) 免除(全額免除・一部納付)申請
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請手続することにより、保険料の納付が全額免除又は半額納付などの一部納付となります。
なお、一部納付(一部免除)については、一部納付額が未納の場合、一部免除も無効(未納と同じ)になります。

(2) 若年者納付猶予申請
30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。

(3) 学生納付特例申請
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。

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保健課
更新日付
2018年01月12日(金)
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