まず、認定の申請をしていただく必要があります。福祉課でお手続きいただけます。
認定を受けた方が介護サービスをご利用される場合、ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成を依頼する必要があります。プラン作成の依頼先は要介護度によって次のとおりとなります。
- 要支援1・要支援2の場合…福祉課内与謝野町地域包括支援センターにご連絡ください。
- 要介護1~5の場合…居宅介護支援事業所にご連絡ください。
ただし、特別養護老人ホーム等の施設に入所してサービスをご希望される場合は、施設・事業所に直接ご利用をお申し込みください。
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- 年金・保険
- 介護保険
- 介護・福祉
- 高齢者福祉
- 更新日付
- 2018年02月16日(金)
「介護保険被保険者証等再交付申請書」を提出してください。申請書を受け付け後、郵送等にて再交付した被保険者証をお送りします。申請書は、与謝野町役場福祉課(加悦庁舎)に設置しており、その場でお手続きいただけます。なお、お手続きの際、ご本人又は同一世帯の親族が窓口にお越しになり、ご本人であることのわかる公的証明書(運転免許証など)をお持ちの場合は、その場で被保険者証を再発行しお渡しできます。
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- 更新日付
- 2018年02月16日(金)
本人の申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。
必ず保険料を納めるか、納めることが難しい方は(1)~(3)の申請をしてください。
申請は役場保健課または舞鶴年金事務所でできます。
(1) 免除(全額免除・一部納付)申請
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請手続することにより、保険料の納付が全額免除又は半額納付などの一部納付となります。
なお、一部納付(一部免除)については、一部納付額が未納の場合、一部免除も無効(未納と同じ)になります。
(2) 若年者納付猶予申請
30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
(3) 学生納付特例申請
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
- 健康・福祉・医療
- 年金・保険
- 国民年金
- 更新日付
- 2018年01月12日(金)
所得控除(社会保険料控除)の対象になります。ただし、普通徴収分の介護保険料は、本人と生計を同じくする場合は実際に支払った方の「社会保険料控除」に含めることができますが、特別徴収(年金天引き)分は、本人以外の控除に含めることができません。
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- 高齢者福祉
- 更新日付
- 2011年03月23日(水)
他市町村を転出する際に介護保険課担当窓口で受給資格証明書(認定結果の証明書)を発行してもらい、与謝野町で転入手続きをする際に福祉課までご提出ください。転入前市町村の要介護認定を6ケ月間引き継ぐことができます。
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- 更新日付
- 2011年03月23日(水)