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所得が少なく年金保険料を納めることが難しいのですが

本人の申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
 保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。
 必ず保険料を納めるか、納めることが難しい方は(1)~(3)の申請をしてください。
 申請は役場保健課または舞鶴年金事務所でできます。
 
(1) 免除(全額免除・一部納付)申請
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請手続することにより、保険料の納付が全額免除又は半額納付などの一部納付となります。
なお、一部納付(一部免除)については、一部納付額が未納の場合、一部免除も無効(未納と同じ)になります。

(2) 若年者納付猶予申請
30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。

(3) 学生納付特例申請
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。

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保健課
更新日付
2018年01月12日(金)

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎保健課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9022
FAX番号:0772-42-0528
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