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与謝野町教育委員会事務局職員の懲戒処分

最終更新2022年11月16日(水) 17時15分
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令和4年11月16日付けで与謝野町教育委員会事務局職員を処分しましたのでお知らせします。

処分年月日

令和4年11月16日

処分内容等

被処分者 処分の内容 事案概要 処分者

教育委員会事務局
社会教育課 係長

減給
10分の1
2月
被処分者は、令和4年度に、所管事務である指定管理者への指定管理料の支払事務を遅延させ、指定管理者における支払い事務に混乱を招いた。
このことから、地方公務員法第29条第1項第2号の規定に基づき、懲戒処分としての減給処分とするも
の。
教育委員会

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