職員の懲戒処分等の指針及び分限処分の基準 総務課 印刷 最終更新2011年04月07日(木) 09時01分 この記事を共有する 与謝野町では、町民に信頼される公正で透明性の高い町政の推進を図るとともに、公務員倫理の保持の徹底と不祥事の発生防止に資することを目的に平成23年4月1日に制定しました。 懲戒処分 職員に法令等の違反、職務上の義務違反、全体の奉仕者たるにふさわしくない非違行為のあった場合などに、公務における秩序を保持するために職員の責任を追及する処分 分限処分 職員が一定の事由により、その職責を充分に果たすことができない場合に公務能率を維持するために行う処分