最終更新2023年06月26日(月) 08時30分
町内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、町内中小企業からの「先端設備等導入計画」の認定受付を行っています。
先端設備導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合、固定資産税減免措置や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
詳細については、中小企業庁のホームページ「経営サポート「先端設備等導入制度による支援」」をご覧ください。
認定等の流れ
- 中小企業者が、「先端設備等導入計画」を作成
- 中小企業者が、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認及び投資計画に関する確認を依頼
- 認定経営革新等支援機関から中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」及び「投資計画に関する確認書」を発行
- 中小企業者から与謝野町(窓口:産業観光課)へ「先端設備等導入計画」を申請
- 与謝野町(窓口:産業観光課)が「先端設備等導入計画」を認定
- 中小企業者において設備を取得
申請時に必要となる書類
- 「先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)」(様式第22)
- 「先端設備等導入計画に関する確認書」(認定経営革新等支援機関確認書)
- 「投資計画に関する確認書」(認定経営革新等支援機関確認書)
- 「税納税証明書」(町独自様式)
- その他、計画の認定に必要な書類(注:賃上げ方針を表明する場合は従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
固定資産税の特例措置
令和5年4月1日以降に先端設備等導入計画の認定を受け、設備を導入した中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、対象設備の固定資産税を3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明をした場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間、3分の1に軽減されます。
ご案内
対象となる中小企業 | 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する「中小企業者」 |
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労働生産性に関する目標 | 年平均3%以上向上すること |
対象地域 | 町内全域 |
対象事業・業種 | 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備を除く、全ての事業および業種 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備 (機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア) |
導入促進計画の期間 | 令和5年6月29日(木)~令和7年3月31日(月) |
先端設備等導入計画の計画期間 | 3年間、4年間、5年間のいずれか |