町政 計画・方針しごと・産業に関する計画等

農業振興地域整備計画

最終更新2010年12月07日(火) 11時00分
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農業振興地域整備計画とは

優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために定める総合的な農業振興の計画です。

農業振興地域

総合的に農業の振興を図ることが相当な土地として知事が指定する地域

農用地区域

将来にわたり農業生産の基盤として利用されるべき土地の区域

農用地利用計画の変更(農振除外)とは

農振除外とは、利用が規制されている農業振興地域内の農地を、宅地や工場、店舗、駐車場などにしたい場合に行う変更手続きのことです。農振除外と農地転用をして初めて農地の地目を変更することが可能となります。この農業振興地域整備計画を変更するには、町に申請をし、変更内容が農振法に定める「周辺農業に支障を及ぼさない」などの農振除外5要件を満たす場合のみ除外が認められ、転用が可能となります。町、府、及び関係団体との協議・調整の末、必要な要件についての同意を得られた場合、その土地は農地以外に利用することができます。
よって、申請の全てが認可されるとは限りません。協議の過程で除外不適当とされる案件が数多くありますので、土地選定は慎重に行ってください。

農振除外の5要件(要約)

  1. この農地を利用することが必要かつ適当であって、規模も妥当であり、ほかに代替できる適当な土地がないこと                
  2. 農地の集団性を崩したり、農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 土地改良施設の持つ機能に支障を及ぼさないこと
  5. 土地改良事業や水路整備等の農業生産基盤の工事完了後8年以上経過していること

そのほかにも排水先の確認、その他必要な法令(農地転用、開発許可など)の許可見込みがあること、などの要件を満たすことが必要です。

農業振興地域整備計画書

農用地の範囲について調べたい方は、農林課に図面を整備しておりますのでご相談ください。
農業振興地域整備計画書は、合併前の旧町ごとに定めた計画となっています。

  • 加悦農業振興地域整備計画書  
  • 岩滝農業振興地域整備計画書
  • 野田川農業振興地域整備計画書

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎農林環境課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9023
FAX番号:0772-42-0528
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