最終更新2017年06月26日(月) 18時30分
学校施設環境改善交付金の交付を受ける場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律により、施設整備計画及び事後評価の作成・公表が義務づけられています。同法の規定に基づき与謝野町の施設整備計画・事後評価を公表します。
学校施設環境改善交付金の交付を受ける場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律により、施設整備計画及び事後評価の作成・公表が義務づけられています。同法の規定に基づき与謝野町の施設整備計画・事後評価を公表します。