最終更新2024年12月02日(月) 10時00分
町内商工業者(中小企業者)の方が設備投資を行われた場合、支払われた利子の一部を補助します。
対象 | 以下すべての要件に該当することが必要です。 ・保証協会の保証対象業種を営む方 ・町内に1年以上居住し、町内にある工場等へ設備投資を行った方 ・経営内容が明らかであること ・町税等に滞納がない方 |
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対象設備の基準 | ・経営安定に必要な機械の購入、設置又は改造 ・経営合理化のための工場又は店舗の増改築 |
対象融資 | ・金融機関からの独自の設備資金融資を受けた場合 ・京都府の制度融資を利用して設備資金融資を受けた場合 |
利子補給額 | 借入利率の1.0%を上回る額 ※実質年利1.0%。ただし、年あたり上限14万円 |
利子補給期間 | 借入日から起算して3年間。 毎年1月1日から12月31日までに支払われた利子について翌年に交付します。 |
申請方法 | 産業観光課、又は町ホームページにある交付申請書に、金融機関の利子徴収額証明書のほか、必要書類を添付し産業観光課へ提出してください。 |
申請期間 | 令和6年12月25日(水)〜令和7年2月28日(金) |