工場立地法の改正により、平成29年4月1日から、与謝野町内で特定工場の新設または変更をしようとするときは、事前に与謝野町に届出が必要になりました。
該当する工場を新設または変更を検討している方は、与謝野町に事前の届け出をお願いいたします。
特定工場とは?
製造業(物品の加工業修理業も含む)、電気供給事業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)、ガス製造業または熱供給業にかかる工場または事業場であって、その規模が次のいずれかに該当するもの。
(1)「敷地面積9,000平米以上」
(2)「建築物の建築面積(水平投影面積)の合計3,000平米以上」
届出が必要な場合とは?
(1)特定工場の新設(敷地面積または建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合を含む)を行う場合
(2)下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合
・日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるようなとき
・準則に示す生産施設面積率等が変わるとき
(3)敷地面積が増加または減少する場合
(4)建築面積が増加または減少する場合
※生産施設、緑地及び環境施設の面積、環境施設の配置の変更を伴わない場合は届出不要
(5)生産施設の増設、スクラップアンドビルド(建て替え、更新、リプレースなど)、または建築物は変更が無いものの(2)に示す製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合
※スクラップアンドビルドの場合、結果的に生産施設面積が減少または変わらない場合であっても必要となります。
(6)緑地、環境施設の面積が減少する場合
(7)届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合は「氏名(名称、住所)変更届出書」の提出が必要となります。
(8)特例工場全部を譲り受ける場合は「特定工場承継届出書」の提出が必要となります。
審査事項とは?
「工場立地に関する準則」に合致しているかどうか
生産施設:敷地面積に対して30%~65%(業種による)
緑地:敷地面積に対して20%以上
環境施設:敷地面積に対して25%以上(敷地面積に対して15%以上を敷地周辺部に配置する)
注※ただし、一部の工業団地に立地する場合や昭和49年6月29日(法施行日)以前から立地している企業については特例措置あり
届出日
原則として、着工の90日前までに届け出てください。
※届け出内容が工場立地法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、最短で30日まで短縮が認められます。事前にご相談ください。
届出先
与謝野町産業観光課 本庁舎1階
※届け出の様式は国の様式を準拠しておりますので、下記の関連リンクからダウンロードしてください。