最終更新2023年08月29日(火) 12時00分
支給(教育・保育給付)認定申請の目的
子ども・子育て支援新制度では、就学前の子どもの教育・保育を保障するため、「支給(教育・保育給付)認定制度」が導入されました。認定こども園または保育所、小規模保育園などの利用を希望する方は、「支給(教育・保育給付)認定」を受ける必要があります。
認定は、就労から出産へ認定の事由が変わる場合、就労時間の変更により保育の必要量が変更となる場合など、支給(教育・保育給付)認定を変更する場合も申請が必要になります。
支給(教育・保育給付)認定申請の対象者
与謝野町に住民登録しており、認定こども園、保育所、小規模保育園等、給付対象の施設の利用を希望する児童の全員が対象です。
支給(教育・保育給付)認定の区分
認定区分 | 対象者 | 主な利用先 |
1号認定 | 3歳以上のお子さんで、保育を必要とせず、教育を希望する方 | 認定こども園 |
2号認定 | 3歳以上のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい方 |
認定こども園 |
3号認定 | 3歳未満のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい方 |
認定こども園 |