最終更新2024年11月27日(水) 15時00分
認定こども園・保育所は、保護者が仕事などにより保育をできない児童を保護者に代わって教育・保育するところです。
認定こども園の3歳児から5歳児クラスは保護者の就労の有無に関係なく利用できます。なお、町内の認定こども園・保育所ならどこでも利用可能です。(ただし、定員以内)
入園(所)条件
入園入所日現在で与謝野町に住民登録を有し、入園入所年齢基準に該当している児童。
保育を必要とされる場合(2・3号認定)は、年齢基準(10ヵ月に達した翌月以降)に該当、かつ、同居親族全て(入園入所日現在で満66才以上の方は除く)が次の保育が必要な基準のいずれかに該当する家族の児童。
- 就労(パートタイム・夜間など基本的にすべての労働)【1月の労働時間を48時間以上】
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学
- 職業訓練
- 虐待のおそれがあること
- DVのおそれがあること
- 育児休業時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類するものとして町長が認める事由に該当する場合
町内の認定こども園・保育所
認定こども園・保育所の休所日
- 日曜日
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 1月1日から同月3日まで、および12月29日から同月31日まで
利用者負担額(保育料・給食費)
3歳児から5歳児クラス
保育料は無償です。
月額4,100円の副食費、月額300円の主食費を徴収します。
0歳児から2歳児クラス
住民税非課税世帯は、保育料が無償です。
住民税課税世帯は、世帯の所得状況により決定されます。
利用者負担額(保育料等)の減免制度
次のような場合は、保育料が減免されます。
児童が病気により長期に欠席した場合
欠席が月18日以上の場合 | 3分の2減免 |
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欠席が月11日以上17日以下の場合 | 3分の1減免 |
第3子以降の児童(養育している18歳未満の児童のうち3番目以降)
保育料の階層が第2階層から第5階層 | 無料 |
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保育料の階層が第6階層から第8階層 | 3分の1減免 |
また、同時に2人以上の児童が、幼稚園・こども園・保育所または小規模保育園に入所している場合やひとり親世帯、身体障害者手帳等の交付を受けておられる世帯等については保育料の減免があります。
(詳しくは関連ファイル「利用者負担額(保育料等)・減免について」をご覧ください)
広域入所
与謝野町の入所条件に該当しているが、家族の勤務地等の関係で早朝・時間外保育を利用しても町の保育所では対応できない場合、勤務地にある保育所を利用することができます。ただし、利用しようとする保育所が受託した場合に限ります。
※認定こども園・保育所の入園(所)申し込みのほかに、子ども・子育て支援新制度の「教育・保育給付認定申請」が必要となります。