最終更新2025年03月24日(月) 08時30分
医療費助成の対象年齢拡大について
与謝野町では、令和6年4月診療分から、高校生相当年齢の方(18歳に達した日以降最初の3月31日)まで入院・通院の医療費助成制度を受けることができます。
ただし、高校生相当年齢の方は、子育て支援医療証は発行しません。
助成内容
入院・通院にかかった医療費のうち、保険診療分の自己負担額を助成します。
(ただし、健康保険から高額療養費や付加金などの医療給付がある場合はその額を除く。また、健康診査料、薬の容器代、個室使用料、入院時食事代などの保険適用外のものは助成の対象外)
従来の助成対象 | 【中学卒業まで(0~15歳)】 1医療機関につき月額200円 【高校生相当年齢(16~18歳)】 3割負担 |
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令和6年4月診療分からの助成対象 | 【中学卒業まで(0~15歳)】 1医療機関につき月額200円 【高校生相当年齢(16~18歳)】 1医療機関につき月額200円 |
助成方法
いったん、医療機関窓口で3割負担していただき、後日、子育て応援課窓口で医療費の返金申請をしてください。申請で必要なものは以下のとおりです。
・医療機関の領収書
・お子さんの健康保険の資格確認書
・振込口座番号のわかるもの(通帳やキャッシュカード)
・進学のために与謝野町外に転出した(保護者は町内に住所を有する)方は、在学証明または学生証(写し)
その他
受診日から5年以内が申請期限となります。