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【令和6年10月(12月支給分)から】児童手当の制度変更(拡充)について

最終更新2025年01月10日(金) 08時30分
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目次

 この度、児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算の額及びカウント方法の見直しを行う制度拡充が実施されます。また、支払月が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更となります。

制度改正の概要

  • 所得制限が撤廃されます。
  • 手当の支給対象となるお子さんの範囲が、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで拡大されます。
  • 第3子以降の支給額が月3万円になります。また、第1子、第2子、第3子等お子さんのカウント方法について、大学生相当年齢(22歳到達後の最初の3月31日。一部でも手当受給者が生計費の負担をしている場合)までの中で数えます。
  • 支払月が隔月(偶数月)の年6回になります。
児童手当制度改正の概要について
  令和6年9月分まで(改正前) 令和6年10月分から(改正後)
支給対象 中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を養育している方
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給月額
  • 3歳未満  一律15,000円
  • 3歳〜小学校修了まで
    第1子、第2子  10,000円
    第3子以降    15,000円
  • 中学生  一律10,000円
  • 所得制限以上  一律  5,000円
  • 所得上限以上  支給なし
  • 3歳未満
    第1子、第2子  15,000円
    第3子以降    30,000円
  • 3歳〜18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)
    第1子、第2子  10,000円
    第3子以降    30,000円
第3子以降の要件 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの、養育している子のうち、3番目以降 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの、養育している子のうち、3番目以降
支給時期

3回(6月、10月、2月)
※各前月までの4ヵ月分を支給

6回(偶数月)
※各前月までの2ヵ月分を支給

※例)19歳、16歳、10歳の3人のお子さんを養育している方の場合
 → 19歳のお子さんを第1子、16歳のお子さんを第2子と数え、10歳のお子さんに3子以降の手当額が適用されます。(受給者への合計月額40,000円)

制度改正にあたり手続きが必要な方

  • 所得上限を超過していることにより、手当を受給していない方(新規申請)
  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方(新規申請)
  • 以前から手当を受給しており、大学生相当年齢のお子さんがいる方(確認書提出)
手当の受給 世帯の状況(子どもの養育状況) 手続きの要否 手続き種別
児童手当・特例給付を受給していない 中学生までの子どもはいないが、高校生相当年齢の子どもがいる 必要 新規申請 *1
中学生までの子どもはいるが、所得超過のため受給していない 必要 新規申請 *1
児童手当・特例給付を受給している 大学生相当年齢の子を含めその子から下の子3人以上を養育している 必要 *2 確認書の提出
大学生相当年齢の子と中学生までの子、併せて2人の子を養育している 不要
大学生相当年齢の子はいない 不要 *2
特例給付(1人あたり月額5,000円)を受給している 不要 *2 *1

*1 大学生相当年齢のお子さんを含め、その子から下の子3人以上のお子さんを養育している場合は、確認書の提出が必要です。
*2 児童手当・特例給付を受給している方は、高校生相当年齢のお子さんについて、申請不要で増額となります。

手続き方法

  1. 所得上限を超過していることにより手当を受給していない方、中学生以下の児童を養育しておらず高校生年代の児童を養育している方については新規申請をしていただきます。
    必要書類
    • 児童手当 認定請求書 (ホームページ下部からダウンロードできます)
    • 申請者本人名義の口座を確認できるもの(通帳等。郵送の場合はコピー添付)
    • 申請者本人の健康保険証(郵送の場合はコピー添付)
  2. 以前から手当を受給しており、大学生相当年齢のお子さんがいる方については監護相当・生計費の負担についての確認書の提出をしていただきます。
    必要書類
    • 監護相当・生計費の負担についての確認書(ホームページ下部からダウンロードできます)

    ※ 中学生までのお子さんはいないが高校生相当年齢のお子さんがいる方や、所得上限を超過していることにより手当を受給していない方で、大学生相当年齢のお子さんを含め、その子から下の子3人以上のお子さんを養育している方は、新規申請と確認書提出両方の手続きが必要です。
    ※ 別居している高校生相当年齢以下のお子さんを養育している方は別居監護申請が必要です。
    ※ 現在手当等を受給していて、転入等により、当町で受給歴のない高校生年代のお子さんを養育している方は額改定申請が必要です。
  • 1.2に該当する可能性のある方には令和6年8月末から9月初めに申請・届出案内をお送りしますのでご確認ください(お子さんと別居している場合や、当町に申請履歴がない場合等、案内を送付できない場合があります。疑義のある場合は子育て応援課までご連絡ください)。
  • 届出につきましては、与謝野町役場子育て応援課(加悦庁舎)もしくは岩滝本庁舎住民係、野田川庁舎住民係にご提出いただくか、郵送で子育て応援課にお届けください。
      郵送先  〒629-2498
           京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地
           与謝野町役場 子育て応援課 家庭応援係   
           (申し訳ありませんが郵送料は負担願います)

申請期限

  • 初回支給(令和6年12月)に反映させるための締切・・・令和6年10月15日(火)
  • 最終締切・・・令和7年3月31日(月)
    ※令和6年10月16日以降も受け付けをし、令和7年2月支払時以降に、遡及して支払しますが、なるべく早く手続きいただき、令和7年3月31日までには手続きをお願いします

その他留意事項

  • 高校生年代、高校生相当年齢とは、今年度(令和6年度)の場合は「平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの方」となります。
  • 大学生年代、大学生相当年齢とは、今年度の場合は「平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの方」となります。
  • 申請者が与謝野町外にお住まいの方は、お住いの自治体へ申請が必要です。
  • 受給者が、勤務先から児童手当が支給される公務員の方は勤務先へ申請が必要です。
  • 多子加算(第3子以降)の勘案、算定対象となる大学生相当年齢の方については、受給者に経済的負担があることが認定要件となり、一部でも子の学費や家賃・生活費の負担をしている場合等が対象となります(監護相当・生計費の負担についての確認書はこの旨の申立をしていただく書類です)。
  • 支給に合わせて配布しておりました「支払通知書」は、制度改正のため令和6年12月以降は配布しませんので、通帳等でご確認いただきますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎子育て応援課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9024
FAX番号:0772-42-0528
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