児童の養育や家庭の福祉を増進するための各種手当および助成制度をまとめています。
児童手当
15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(中学校終了前の児童)を養育している父母などで、主に生計を担っている方が「請求者」となり支給されます。
所得制限
以下のファイル「児童手当・特例給付所得制限限度額表」のとおり。
支給額(月額)
- 3歳未満の児童
一律月額15,000円 - 3歳以上小学校修了前の児童
【第1子・第2子】月額10,000円
【第3子以降】月額15,000円
【中学生】一律月額10,000円
※児童を養育している方の所得が、上記のファイル「児童手当・特例給付所得制限限度額表」の①児童手当所得制限限度額以上で、②特例給付所得制限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
支給時期
原則として、6月、10月、2月にそれぞれの前月分までを支給します。
※受給されるためには認定請求などの提出が必要です。ただし、所得制限などがあります
※転入された方で前住所地で手当を受給されていた場合でも、新たに請求していただく必要があります
児童扶養手当
対象者
父親又は母親がいない家庭、父親又は母親が一定の障害にある家庭、父親又は母親が裁判所からのDV保護命令(※1)を受けた家庭などで、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は、20歳未満の児童)を監護または養育している方
※1児童扶養手当法の一部改正により、平成22年8月1日から父子家庭も対象となり、また、平成24年8月1日からは配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」を出された場合も対象となりました。
支給額(月額)
受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や、受給資格者の所得等により決められます。
児童1人のとき(参考:2024年4月からの支給額)
- 全部支給される方 45,500円
- 一部支給される方 10,740円~45,490円の間で細かく設定されています。
児童2人のとき(参考:2024年4月からの支給額)
- 全部支給される方 56,250円
- 一部支給される方 16,120円~56,230円
児童3人以上のとき(第3子以降1人につき下記の額を加算)
(参考:2024年4月からの支給額)
- 全部支給される方
6,450円加算 - 一部支給される方
3,230円~6,440円の範囲額が加算
※物価の変動等により変更される場合があります
※所得制限があります
制度改正内容等
- 2019年11月分から支払回数が見直され、4ヵ月分ずつ年3回払いから2ヵ月分ずつ年6回奇数月支払に変更されました。
- 2021年3月から障害基礎年金との差額支給(併給調整)の計算方法が見直され、子加算分のみ対象となりました。
特別児童扶養手当
対象者
精神または身体に中程度以上障害のある20歳未満の児童を家庭で看護または養育している父母など
支給額(参考:2024年4月からの支給額)
- 1級 対象児童1人につき 月額55,350円
- 2級 対象児童1人につき 月額36,860円
※物価の変動等により変更される場合があります
その他
所得制限あり