最終更新2022年05月31日(火) 08時30分
児童手当
対象者
中学卒業(15歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童を養育している方
所得制限
以下のファイル「児童手当・特例給付所得制限限度額表」のとおり。
支給額(月額)
- 3歳未満の児童】一律15,000円
- 3歳以上小学校修了前の児童】
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 一律10,000円
※児童を養育している方の所得が、上記のファイル「児童手当・特例給付所得制限限度額表」の①児童手当所得制限限度額以上で、②特例給付所得制限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
支給時期
原則として、6月、10月、2月にそれぞれの前月分までを支給します。
※受給されるためには認定請求などの提出が必要です。ただし、所得制限などがあります
※転入された方で前住所地で手当を受給されていた場合でも、新たに請求していただく必要があります
児童扶養手当
対象者
父親又は母親がいない家庭、父親又は母親が一定の障害にある家庭、父親又は母親が裁判所からのDV保護命令(※1)を受けた家庭などで、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は、20歳未満の児童)を監護または養育している方
※1児童扶養手当法の一部改正により、平成22年8月1日から父子家庭も対象となり、また、平成24年8月1日からは配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」を出された場合も対象となりました。
支給額(月額)
受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や、受給資格者の所得等により決められます。
児童1人のとき(参考:2019年4月からの支給額)
- 全部支給される方 42,910円
- 一部支給される方 42,900~10,120円の間で細かく設定されています。
児童2人のとき(参考:2019年4月からの支給額)
- 全部支給される方 53,050円
- 一部支給される方 53,030円~15,190円
児童3人以上のとき(第3子以降1人につき下記の額を加算)
(参考:2019年4月からの支給額)
- 全部支給される方 6,080円加算
- 一部支給される方 6,070円~3,040円の範囲額が加算
※物価の変動等により変更される場合があります
※所得制限があります
制度改正内容等
2018年8月分から支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。
- 「全部支給」の対象となる方の所得限度額が引き上げられました。
- 控除の適用が拡大されました。
未婚のひとり親が扶養義務者となる場合「みなし寡婦控除」の適用
土地収用で土地を譲渡した場合の売却益等について、総所得金額等合計額から控除
2019年11月分から支払回数が見直されます。 - 4ヵ月分ずつ年3回支払いから2ヵ月分ずつ年6回奇数月に支払い
特別児童扶養手当
対象者
精神または身体に中程度以上障害のある20歳未満の児童を家庭で看護または養育している父母等
支給額(参考:2019年4月からの支給額)
- 1級 月額52,200円
- 2級 月額34,770円
※物価の変動等により変更される場合があります
その他
所得制限あり