最終更新2022年05月10日(火) 08時30分
令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になりますので、次の2点にご留意いただきますようお願いします。
1 所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年10月支給分から、特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます。児童を養育している方の所得が一定額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに所得が一定額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
詳細は、以下のファイル「【与謝野町版】令和4年児童手当制度改正について」をご参照ください。
2 現況届の省略
毎年6月に提出いただいていた「現況届」が不要になります。ただし、以下の方は、引き続き提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が与謝野町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、与謝野町から提出の案内のあった方