最終更新2025年10月01日(水) 08時30分
教育・保育施設等における虐待通報
教育・保育施設等において、施設職員による児童への虐待があったときや虐待の疑いがある場合は通報をお願いします。通報を受けた場合、虐待の事実確認や児童の安全確認は関係機関と連携して行います。
虐待とは
- 身体的虐待
教育・保育施設などに通うこどもの身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行を加えること。 - 性的虐待
教育・保育施設などに通うこどもにわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。 - ネグレクト
教育・保育施設などに通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置、他のこどもによる1、2または4までに掲げる行為の放置、施設職員としての業務を著しく怠ること。 - 心理的虐待
教育・保育施設などに通うこどもに対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、その他こどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
通報連絡先
施設内で虐待されているこども、虐待を疑われるこどもを発見したときは、直ぐに下記まで相談・通報をお願いします。
開設時間 | 平日の午前8時30分〜午後5時 |
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与謝野町子育て応援課 | 0772-43-9024 |
丹後保健所福祉課 | 0772-62-4302 |