最終更新2023年03月17日(金) 08時30分
道路交通法の改正により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。
現在は13歳未満の子供に対しヘルメットを着用するよう努めなければならないとされていますが、4月以降は自転車に乗る全ての人に対しヘルメット着用が努力義務化されます。
平成29年から令和3年の自転車乗車中死者の約6割が頭部に致命傷を負っており、またヘルメットの着用状況別で比較すると、着用していない場合の致死率は、着用している場合より約2.5倍も高くなっています。
自転車を利用するとき、頭部を保護するヘルメットは大きな役割を果たします。
ヘルメットを正しく着用し、大切な命を守りましょう。
道路交通法 第63条の11
改正前(令和5年3月31日まで) | 改正後(令和5年4月1日以降) |
児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 | 第1項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 第2項 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 第3項 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |
自転車ヘルメット着用義務化
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