最終更新2024年05月10日(金) 13時00分
熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)
令和6年4月から改正気候変動適応法に基づき、熱中症について深刻な健康被害が発生するおそれがある場合に、熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発表されることになりました。
また、従来の熱中症警戒アラートも熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)として法に位置づけられました。
運用期間
4月第4水曜日から10月第4水曜日まで
【令和6年度】
令和6年4月24日(水)~10月23日(水)
熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発表される場合
京都府内の暑さ指数情報提供地点(間人、宮津、舞鶴、福知山、美山、園部、京都、京田辺)のすべてにおいて、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35に達すると予測される場合に発表されます。
この暑さ指数(WBGT)35に達する場合とは、過去に例のない危険な暑さであり、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)は、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が発表されたときに一般に開放され、暑さをしのぐ場所となります。
現在指定している施設や開放日時等については、次のとおりです。