最終更新2020年12月18日(金) 16時48分
与謝野町では、住民票や戸籍の不正取得による個人の権利侵害を防止するため、本人以外の第三者からの請求により証明書を交付した場合、あらかじめ登録されている方に対してその交付の事実をお知らせする「事前登録型本人通知制度」を設けています。
本人以外の第三者からの請求とは
委任状による請求、自己の権利行使・義務履行等による請求、資格を有する八士業者(弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士)からの請求をさします。
制度内容
登録できる方
与謝野町に住民票または戸籍がある方(除かれた方を含む)
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し及び住民票記載事項証明書
- 戸籍謄本・抄本
- 戸籍附票の写し
通知する内容
- 交付した年月日
- 交付した証明書の種別及び交付枚数
- 請求者の区分
※ 交付請求者の氏名、住所等は通知しません
登録手続
窓口で申し込む方法
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)を添えて、本人通知制度事前登録申込書を各庁舎住民税務課住民係へ提出してください。
郵送で申し込む方法
本人確認書類の写しを同封して、本人通知制度事前登録申込書を住民税務課へ郵送してください。
注意事項
- 代理人の場合は、委任状が必要です
- 申込者と同一世帯・同一戸籍のご家族について一括で申し込む場合は、本人が申込書の署名欄に署名をすることにより、委任状の添付を省略することができます
- 法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類が必要です
登録変更・廃止手続
転居や転出、氏名変更等により登録者の氏名や住所、その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、または制度への登録を廃止したいときは、本人通知制度事前登録変更・廃止届出書を各庁舎住民税務課住民係へ提出してください。
登録の廃止
次のいずれかに該当するときは、登録を廃止します。
- 廃止の届出があったとき
- 登録者が死亡または失踪宣告を受けたとき
- 住民票が職権消除されたとき
- その他、登録を廃止する理由が生じたとき
書類の送付先
〒629-2498 京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地
与謝野町役場住民税務課