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【離婚届】 離婚したとき

最終更新2017年12月20日(水) 16時47分
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■届出
離婚届

■届出期間
・協議離婚の場合は期間の定めはありません。(届け出により法律上の効力が発生します)
・裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定から10日以内

■必要なもの
・離婚届書
・届出人の印鑑
・協議離婚の場合、証人(成人2人)の署名押印
・裁判離婚の場合、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
・戸籍の全部事項証明書 (謄本: 与謝野町に本籍のない方)
・国民健康保険被保険者証(国保加入者のみ)
・届書を持参した方の顔写真のついた証明書 (運転免許証、旅券等)

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎住民税務課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9020
FAX番号:0772-42-0528
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