最終更新2017年12月20日(水) 16時47分
ご案内
| 届出 | 離婚届 |
|---|---|
| 届出期間 | ・協議離婚の場合は期間の定めはありません。(届け出により法律上の効力が発生します) ・裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定から10日以内 |
| 必要なもの | ・離婚届書 ・届出人の印鑑 ・協議離婚の場合、証人(成人2人)の署名押印 ・裁判離婚の場合、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書 ・戸籍の全部事項証明書 (謄本 ※与謝野町に本籍のない方) ・健康保険被保険者証または資格確認書(国民健康保険加入者のみ) ・届書をお持ちになられた方の顔写真のついた証明書 (マイナンバーカード、運転免許証、旅券など) |
